Service
「障害者福祉サービス受給者証」や「利用計画書」があるかどうかで、手順が変わります。
下記A、B、Cの内、当てはまる項目をご覧ください。
重要事項説明書に沿って、ご利用に関する説明をした上で、当事業所とご利用契約を結び利用開始となります
1.相談支援専門員にサービス等の利用計画書作成の依頼
2.利用計画書完成
3.重要事項説明書に沿って、ご利用に関する説明をした上で、当事業所とご利用契約を結び利用開始となります
1.相談支援事業者に相談
2.市町村に申請
3.市町村の職員による調査、判定、サービス利用の意向調査したのち、受給者証交付
4.相談支援専門員にサービス等の利用計画書作成の依頼
5.利用計画書完成
6.重要事項説明書に沿って、ご利用に関する説明をした上で、当事業所とご利用契約を結び利用開始となります